「緊急小口等特例貸付の受付期間の延長等について」厚労省より発出されましたのでお知らせいたします。
≪受付期間の延長につい≫
・申請受付期間:令和3年3月末から令和3年6月末まで延長
①緊急小口資金の新規申請
②総合支援支援資金の初回貸付の新規申請(延長貸付はなし)
③総合支援資金の再貸付の申請
緊急小口資金と総合支援資金特例貸付(初回及び延長貸付)を受けており、令和
3年6月末までに延長の貸付期間の終了月が到来するケースであること。
※令和3年4月以降に新規申請した場合は、緊急小口資金と総合支援資金(初回のみ)の最大80万円までの貸付になります。